相続税・所得税 論点整理

相続人に対する貸付金と消滅時効の援用
相続財産性・混同・財産評価・一時所得の整理

被相続人が相続人本人に対して有していた貸付金について、
相続開始前に時効期間が経過し、相続開始後に援用がされた場合の課税関係を整理したものです。
一般論としての論点整理であり、個別の事案への当てはめは事実関係の確認を前提とします。

想定する事実関係

被相続人が、相続人の一人に対して金銭を貸し付けていた。
金銭消費貸借契約書はなく、貸付けから相続開始までの十数年間、返済も請求も催告もされていない。
相続開始の時点では、既に消滅時効の期間が経過していたと考えられる。
時効の援用は相続開始後に、弁護士を通じて相続人全員へ通知する形で行われた。

税務調査において、調査官は次の二つを同時に主張している。

  • 貸付金は債権全額で相続財産に計上すべきである
  • 時効を援用した相続人には、債務の返済が消えたことによる経済的利益として一時所得が生じる

納税者側は、財産計上したうえで、その貸付金を配偶者が相続することを希望している。

結論

1

相続財産には計上される

時効期間が経過しただけでは債権は消滅せず、
援用によって初めて確定的に消滅すると解されています。
課税の場面では時効の遡及効は考慮されないというのが、
複数の公表事例の立場です。

2

評価零は通りにくい

主張すること自体のリスクは低く、重加算税の対象にはなりません。
ただし援用するかしないかを身内で決められる関係が弱点になります。
評価減を狙うなら、時効ではなく
債務者の資力を軸に立証するほうが公表裁決に乗ります。

3

一時所得には公表された根拠がない

債務の消滅時効の援用によって債務を免れた個人に、
一時所得を課税した公表裁判例・公表裁決は見当たりません。
土地の時効取得の取扱いは、
債務が消えた場合には及びません。

4

債務者が相続人だと混同が起きる

貸付金債権は相続開始と同時に法定相続分で分割され、
債務者である相続人の分はその時点で混同により消滅します。
これが一時所得への最も強い反論になり、
同時に遺産分割の組み方も左右します。

三層で考える

第一層
存否 時効の起算点と、承認による更新の有無を争う
▼
第二層
評価 相続税法22条の時価のレベルで、援用権の付着と債務者の資力を織り込むよう求める
▼
第三層
事後是正 更正の請求により、相続開始後の援用を反映させる
調査対応の組み立て

貸付金を相続財産に計上すること自体は受け入れ、
援用は相続開始後であり債務者に一時所得は生じないという点に反論を集中させる。
評価額は、時効ではなく債務者の資力を軸に立証を試み、
折り合わなければ正味財産の価額を限度とする一部減額を探る、という順序が現実的です。